スーパー中小企業から倍率50倍のホワイト企業に転職成功し、南米支社に海外出向。ゆるゆるJTCリーマンやっているしずろく です。
- 海外駐在中(帯同中)の日本の免許更新について知りたい
- 海外生活中に日本の免許が失効してしまい焦っている
- 海外運転免許を日本の運転免許に切り替えたい
海外赴任が決定!
そんなとき心配になることの一つが
日本の運転免許更新ですよね。
大前提。運転免許更新というのは基本、「誕生日前後の2ヵ月」しか更新期間がありません。
海外赴任・帯同の出発期間がちょうどこの更新期間に重なることはほぼない!
と言っていいでしょう。
(重なれば超ラッキーです)
海外赴任が決まったその時に考えておくべきことの一つは運転免許の更新です。
免許失効して、また技能・筆記試験を若者たちと受けるのはしんどいもの・・。
ということで今回は海外駐在者・帯同者向けに
下記のタイプ別に免許更新をどうするか徹底的に説明します!
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海外駐在期間中に免許が失効する場合
海外駐在(帯同)期間中に免許失効することがわかっている場合の更新方法を3つ紹介します。
方法1 期間前更新 (一番おススメ)
海外赴任期間がわかっている場合、「期間前更新」が一番オススメ。
日本出国時、1年以内に有効期限が切れる人は、必ず期間前更新をしておくことをおすすめします。
理由は以下。
- 4年以内の駐在期間であれば、駐在終了まで運転免許が有効になり安心
- 国際免許にも有効だから (日本免許が切れると国際免許も失効してしまう)
- 免許失効後3年経過すると、再取得試験が必要となるから(これについては後述)
期間前更新に必要なもの
- 事前予約 (自治体による)
- 持ち物は パスポート・日本の運転免許・手数料 と予約時の番号。
- 出頭
- 支払い
- 受講(区分によるが 1時間半 ~)
他にもマイナンバーカードや、保険証が必要な自治体もあるので 各自治体のHPをチェックしましょう。
日本に住んでいる人誰しもが「期間前更新」ができるわけではないです。
海外にこれから渡航して、やむを得なく免許更新ができないので前もって更新をするという形です。
出産や病気療養時にも事前更新はできるわ。
方法は簡単。
事前予約をして、各試験場や、警察署に出頭、手続きをします。
事前予約方法は地方自治体によりますが、東京都・大阪府・愛知県・福岡県のリンクを貼り付けします。
東京都 (警視庁HP)
大阪府
愛知県
福岡県
海外渡航前に時間に余裕がある場合、期間前更新が一番オススメ
方法2 日本の一時帰国中に更新 (意外と簡単)
次にオススメの方法は「一時帰国時に更新」です。
こんな人は「日本の一時帰国中」に運転免許更新をしましょう。
- 一時帰国時点ですでに免許失効してしまった人。
- まだ海外駐在期間は続く人
- 免許失効はしていなくても一時帰国時に時間にゆとりがある人
一時帰国中は「期間前更新」ができるから安心。
期限が切れて失効している場合は、更新ではなく再取得になります。
一方海外生活者は免許が失効していても特例で試験は免除されます。
(下の赴任中に免許失効。本帰国後「一か月以内」に更新)で解説します。
方法3 海外で免許失効した!でも大丈夫。本帰国後「一か月以内」に更新
海外赴任中に免許失効!!
そんな人も大丈夫です。
「海外生活中に免許失効」した場合であっても、
「帰国後1か月以内」であれば通常の免許更新と同じ手続きで更新を行うことができます!
以下警察庁HPからの引用。
”失効日から6か月を経過し3年を経過しない場合
海外滞在等やむを得ない理由のため、上記「ア」の期間内に試験を受けることができなかった場合には、当該事情がやんでから1か月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。”
警察庁HP:海外滞在中で日本の免許をお持ちの方
その場合、更新に当たり提出する書類がいくつかあります。
- 申請書
- 失効した運転免許証
- 申請用写真1枚
- 住民基本台帳法の適用を受ける方は住民票の写し、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券等のほか、本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類
- 海外滞在等の事実を証するに足りる書類
(スタンプ(出入国記録)が押印された旅券、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行した文書等) - 手数料。免許試験の一部免除により免許を取得する際には、特定失効者に対する講習(更新時講習、高齢者講習又は特定任意講習)を受ける必要があります。
誰でも免許失効後に更新できるわけではないのね。海外滞在の事実を証明できる書類を提出しましょう。
この「失効後3年以内の更新」は自治体によっては、「免許失効後」初めての日本帰国時の更新であることが必要となる自治体があります。
つまり、免許失効後も何度か日本に一時帰国していた場合、「その間に更新してないやんか!」と指摘され、免許更新ができない可能性があるいうこと。(ごもっとも。。) この点注意しましょう。
また、「帰国後1か月以内」というのがポイント。
駐在からの帰任後は引っ越し等バタバタするもの。カレンダー等に必ず入れておきましょう。
方法4 海外で免許失効!しかも本帰国後1か月チャンスも過ぎた場合の対処方法
最後におまけ。上の「免許失効且つ、本帰国後1か月以内の更新」でさえ、過ぎてしまった人。
こんな場合は完全に日本の免許が失効します。
つまり、技能・学科試験をすべて一から受けなおす必要があるのです。
でも、あきらめる前に。
もう一つだけ、方法があります!
それは「海外で取得した運転免許」から「日本の運転免許」に切り替える方法です。
この方法で、日本の運転免許が失効・かつ帰国後1か月以内のチャンスを逃してしまった人も筆記・技能試験を免除できる場合があります。
必要なものは以下。
- 有効な外国の運転免許証 *
- 上記運転免許証の日本語による翻訳文
- 日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)
- 旅券等
- 免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類
- 申請用写真(申請書に貼付する写真)
この1の「有効な外国」に関しては、技能試験場によります。
知識確認、技能確認を免除する国等(29か国等)となっています。
なんだか少しややこしそう。。
でも大丈夫。手続きさえ踏めばしっかり免許移転できます。
詳しくは下記の警視庁の例をご確認ください。
まとめ
以下まとめです。
海外出向が決まった!という人は、日本の運転免許更新日を確認しましょう。
そして海外駐在滞在中に運転免許が失効する可能性がある場合に取るべき方法は以下。
以上、参考になればうれしいです!よい駐在・海外生活ライフを!