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南米駐在5年目のしずろくです。
海外駐在が決まると、本当にいろんな準備に追われますよね。引越し、健康診断、ビザ、子どもの学校、家具の処分・・・。
私も海外赴任のときは”頭が真っ白”な状態でした。
よめほんとドタバタ。
そんな中で、後回しにされがちなのが「証券口座」の問題。
「特に何もしなくてもいいだろう」と放置すると、後で口座凍結・NISA強制終了・想定外の課税といった大きな代償を払うことになります。


この記事では、私自身が赴任の3週間前に焦って調べまくった内容と、その後6年間で蓄積した駐在員仲間のリアルな体験をベースに、
「これさえ読めば海外長期滞在時の日本の証券口座のことは全部わかる」レベルでまとめました。


駐在BASE専用シミュレーション
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結論を先に。1年以上の海外滞在は原則「非居住者」になり、多くの場合、証券口座に何らかの制限がつきます。
ただし、ケース(駐在・帯同・留学)によって対応方法が違うので、まずは自分の状況を下記を見ながら確認してください。
\海外から日本の証券口座を見るためには必須/




会社命令で1年以上海外に駐在する場合、税法上の「非居住者」になります。
これにより、日本の証券口座の取引はほぼ全て制限されます。
ただし、駐在には1つ大きな特典があります。それは、NISAの「継続適用」制度が利用可能という点。



会社の辞令というのがポイントですね。
会社辞令での赴任は、税法上の「やむを得ない事由」に該当するためです。詳しくは後述しますが、駐在員はこの特典をフル活用すべきです。


夫(または妻)の駐在に伴って一緒に渡航する家族も、1年以上の予定であれば同じく「非居住者」になります。
つまり、配偶者・子どもの名義で持っているNISA口座や特定口座も、同様に手続きが必要。
「夫の口座だけ整理すればOK」と思いがちですが、これは大きな落とし穴。家族全員分の口座をリストアップしましょう。
我が家でも妻の口座を見落として大慌てした経験があります(後述)。
証券口座だけでなく、免許更新も忘れずに!


個人都合の留学は、駐在と扱いが大きく違います。1年以上の留学は非居住者扱いになり、口座制限がかかる点は同じですが、「NISA継続適用」の特例は使えません。



留学は駐在と違うのね・・
NISA継続が認められるのは「会社命令の転勤」のみで、自己都合の留学は対象外。
これは日本証券業協会のQ&A(2024年版)でも明確に定義されています。
「2024 年以降の NISA に関する Q&A」:日本証券業協会



2020年、南米赴任が決まったとき。会社の手続きが優先で、ふと気づいたら出国まで3週間。
引越し、子どもの学校、住居の引払い、各種解約。
そのリストの最後に、ふと頭に浮かんだのが「あれ、証券口座ってどうするんだ?」という疑問でした。
調べたら、「出国前日までに手続きしないと、最悪口座が凍結される」と。
慌てて証券会社のカスタマーサポートに電話したら、自動応答で30分待ち。やっと繋がったオペレーターから「常任代理人選定書類の郵送に2週間かかります」と言われ、頭が真っ白に。
結局、深夜まで書類を準備し、実家の弟に何度も連絡して常任代理人を引き受けてもらい、ギリギリ出国前日に手続き完了。あのときの焦りは、今でも夢に出てきます。
同じ思いをしてほしくないので、これから順を追って解説していきます。



「日本の携帯どうする?」についてもこの記事で書いてるからよかったら読んでね。







まず最も大事な「居住者・非居住者」の話から。ここを間違えると、後の判断が全部ズレてしまいます。
所得税法第2条第1項第3号〜第5号では、以下のように定義されています。
つまり、海外赴任が1年以上であれば、原則として「非居住者」として扱われます。詳細は国税庁の公式ページに記載されています。



住民票を抜かなければ”居住者”のままでいられるのでは?
これ、本当によく聞く誤解なんですが、「住民票の有無」と「居住者・非居住者」は別の概念です。
判定されるのは”生活の本拠”が日本にあるか海外にあるか。
住民票を残したまま海外赴任しても、生活実態が海外なら非居住者と判定されます。私の駐在仲間にも「住民票残したから大丈夫」と言って手続きを怠った人がいて、後で痛い目に遭いました。



「住民票を残しておけばバレない」は完全な勘違い。今は税務当局が国際的に情報共有する時代。いずれ確実にわかります。
「税務上の問題があるなら、証券会社が対応すればいいじゃないか」と思うかもしれません。
でも、証券会社にもれっきとした事情があります。
SBI証券の公式FAQには、こう書かれています。
非居住者となるお客さまがお取引を継続された場合には、当社が日本における金融商品取引業等に相当するライセンスを海外の金融規制当局・監督官庁等から得ていないことにより、お客さまの居住地国での規制等に抵触する可能性がございます。
出典:SBI証券「海外に行くことになりました。取引は継続できますか?」





証券会社もリスクを負いたくないのね・・
つまり、日本の証券会社が海外居住者にサービス提供すると、その国の金融法に違反する可能性があるのです。
だから「非居住者は取引制限」という対応になっているんですね。決して証券会社の意地悪ではありません。


「黙っていればバレないのでは?」と考える方もいるかもしれません。
でも、現代では絶対にバレます。理由は3つ。



特に3番目のCRSは強烈。赴任先の国でも、あなたが日本に証券口座を持っていることが税務当局に把握されているんです。
うん、怖いね。でもしょうがない。





「面倒だから放置でいいや」これが一番危ない選択です。私の周りで実際に起きたトラブル3つを紹介します。


NISA口座は本来、運用益が非課税の優遇制度。
でも、非居住者になる手続きを取らないと、NISA口座が強制終了され、課税口座に払い出されてしまいます。
これが致命的なのは、払い出し時の時価がそのまま「取得価額」になること。
仮に100万円で買って200万円に値上がりしていたら、200万円が新たな取得価額になります。その後200万円を超えた部分から課税されるので過去の含み益は課税回避できますが、NISA枠そのものは消滅します。
新NISAは年間最大360万円、累計1,800万円までの非課税枠が用意されています。これが消えるのは、長期で見れば数百万円の機会損失になります。



つまり、せっかく積み上げたNISAの非課税枠が水の泡になるんです。これが最も恐ろしいリスク。


非居住者であることが証券会社に発覚すると、口座が強制的に凍結されることがあります。
SBI証券の規約には、こうあります。
手続きが完了しないまま「非居住者」になられた場合には、当社の任意でお客さまの計算により証券口座の預り(保有証券や未決済建玉等を含む)の売却・決済を行う場合がございます。
出典:SBI証券 よくあるご質問
つまり、持ってる株を勝手に売却される可能性があるということ。
含み益が出ているタイミングで売られればまだしも、含み損のときに強制売却されたら、永遠に取り戻せない損失です。


非居住者になると、配当金の源泉徴収率が変わります。居住者は20.315%、非居住者は15.315%(租税条約によって変動)。
「むしろ得じゃん」と思うかもしれませんが、居住者として申告したまま非居住者扱いの源泉徴収を受けると、後で税務署から指摘される可能性があります。確定申告のときに「えっ、なぜこの率?」となって慌てます。
2017年から、CRS(Common Reporting Standard:共通報告基準)という国際枠組みが本格運用されています。これは、各国の税務当局が金融口座情報を自動的に交換する仕組みで、日本を含む100カ国以上が参加しています。
つまり、海外赴任先の国の税務当局も、あなたの日本の証券口座の情報を把握できます。逆もまた然り。「黙っていればバレない時代」は完全に終わったのです。



南米駐在員仲間で実際に起きた3つの実例。あなたの周りで同じことが起きないことを願いつつ。
3人とも口を揃えて言うのは、「出国前にちゃんとやっておけばよかった」。後悔しないためにも、この記事を読み終わったら、すぐに行動してください。





ここからが本題。主要証券会社7社の対応を、各社の公式情報(2026年1月時点)に基づいてまとめました。各社のリンクも貼っておくので、必ず最新情報を公式サイトで確認してください。


ネット証券国内シェアNo.1のSBI証券は、2025年5月31日から非居住者向け対応を大幅に拡充しました。
これは駐在員にとって歴史的な大ニュースです。
引用元:


楽天証券は、出国期間で対応が3段階に分かれます。



SBIとは違う運用なのね・・・
注意したいのが「米国渡航時の183日ルール」。
渡航先がアメリカの場合、特定の計算式(連続滞在日数または出国年滞在日数+前年の1/3+前々年の1/6)が183日以上であれば、1年未満でも手続きが必要です。
引用元:
大手対面証券の代表格、野村證券は駐在員サポートで定評があります。



大企業の駐在員は会社推奨の野村證券を使うケースが多い。商社・メーカー・金融いずれも野村経由が定番です。
引用元:


SMBC日興証券は対面型の総合証券で、担当者が手厚くサポートしてくれるのが特徴。
ただし、ネット証券に比べて書類手続きの郵送・押印が多く、出国直前は要注意です。私の同僚も「3週間前に動いたら間に合わなかった」と泣いていました。



店舗型・ネット型の証券会社で対応がすこち違いそうね。
三菱UFJ銀行と一体化したグループサービスが特徴。三菱UFJ銀行のNISA口座も、「非課税口座継続適用届出書」提出で最長5年継続可能と公式FAQに明記されています。
マネックス証券はNISAの継続には対応していません。
長期出国の場合は口座解約か休眠口座のいずれか。休眠口座にしてもNISA資産は売却または課税口座への払い出しが必要です。米国株のラインナップは魅力的ですが、駐在には不向き。
松井証券・auカブコム証券は、出国期間が3年以内であれば一定条件下で口座維持が可能。
ただしauカブコム証券はNISAは原則解約となるので注意。
スマホはスクロールできます
| 証券会社 | 口座維持 | NISA継続 | 駐在員向け度 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | ◎ | ◎(2025/5〜) | ★★★★★ |
| 楽天証券 | ○(5年未満) | ○(日本株のみ) | ★★★★ |
| 野村證券 | ◎ | ◎ | ★★★★★ |
| SMBC日興 | ○ | ○ | ★★★★ |
| 三菱UFJ MS | ○ | ○ | ★★★★ |
| マネックス | △(休眠) | × | ★★ |
| auカブコム | ○(3年以内) | × | ★★★ |
※2026年1月時点駐在Base調べ。詳細は本文・各社公式FAQをご確認ください



南米の駐在員仲間20人に「どこの証券会社使ってる?」と聞いてみた結果。
個人的にも、SBI証券+野村證券の二刀流をお勧めします。
SBI証券で運用、野村證券は対面サポートに、と使い分けるパターンが安心。私自身もこの組み合わせで6年間運用してきました。



2024年から始まった新NISA。これと海外赴任の関係は、駐在員にとって絶対知っておくべき重要トピックです。


新NISA(2024年〜)は、原則として「日本国内に居住する18歳以上」が対象。
非居住者になると、新規の買付・積立は一切できなくなります。
ただし、「非課税口座継続適用届出書」を出国前日までに提出すれば、既に保有している分は最長5年間NISA口座で非課税のまま保有できます。
引用元:
NISAの継続適用は、「やむを得ない事由」がある場合のみ認められます。



つまり、駐在員は守られているけど留学生は対象外なのね。
そう、ここは要注意ポイント。駐在帯同であれば配偶者も継続適用できますが、子どもの個人的な留学は別事由扱いに。
家族みんなで非居住者になっても、制度上は配偶者と子どもで扱いが違うのです。


iDeCoは、海外赴任中は新規拠出が停止されます。た
だし、運用指図者として運用は継続できます。つまり、積立はストップしつつ、これまでの資産は引き続き運用される状態。
帰国後、勤務先の人事・運営管理機関に申請すれば拠出を再開できます。私も赴任中はiDeCoの拠出を停止し、帰国後の再開準備中です。


特定口座(源泉徴収あり)は、出国時に「一般口座」へ移管されます。
これにより、税金計算が自分でやらなくちゃいけない一般口座扱いに変わります。
帰国後、所定の手続きをすれば特定口座に戻せる証券会社もありますが、出国中に売買した銘柄は特定口座に戻せないケースが多いので注意。私もこの罠にハマって、帰国後の確定申告がカオスになった同僚を知っています。
子どもの資産運用に使われていたジュニアNISAは、2023年末で新規買付停止、2024年に廃止されました。海外赴任では継続不可なので、出国前に売却または課税口座への払い出しが必要です。



正直にお話しします。私もNISAで失敗した経験があります。
2020年の南米赴任直前、当時はコロナショックの真っ只中。NISAの「継続適用届出書」の存在を知らず、「赴任前に全部売らなきゃ」と焦って投信を売却しました。
結果、コロナショックの底値圏で投げ売り。約400万円分を、平均して20%下落した状態で手放しました。あのまま継続適用していれば、その後の市場回復で200万円以上の機会損失がなかったはず。
今でも、当時の証券口座の取引履歴を見ると胸が痛みます。同じ轍を踏まないでほしい、その一心で今この記事を書いています。



あの時、この記事のような情報があれば。何度も思いました。





「駐在中も投資を続けたい」という方、安心してください。3つの方法があります。
一番現実的なのが、既存の証券会社に相談して継続保有手続きをすること。
SBI証券・野村證券・楽天証券などは、所定の届出書を出すことで「保有のみ可能(新規買付は不可)」の状態にしてくれます。



大事なのは、「出国前日までに手続き完了」させること。書類郵送など時間がかかるので、3週間前には動き始めましょう。理想は3ヶ月前から。
取引はできなくても、「保有だけ」は続けられる証券会社が多いです。これがいわゆる「塩漬け」状態。
「売り時を逃したくない」「市場回復を待ちたい」という人にとっては有力な選択肢です。私も野村證券で日本個別株を塩漬けにしています。
海外駐在中も新規の取引を続けたい場合、海外証券会社の口座を開設する手があります。



ただし、海外口座は確定申告が複雑になります。「外国税額控除」「為替損益」「CRSの申告」など、税理士相談が必須レベル。


| 方法 | 手間 | コスト | 税務 | こんな人向け |
|---|---|---|---|---|
| ① 継続保有 | ★★(書類のみ) | 無料 | シンプル | 長期投資家 |
| ② 塩漬け | ★★ | 無料 | シンプル | 売り時を待ちたい人 |
| ③ 海外口座 | ★★★★(複雑) | 送金手数料あり | 申告必要 | 積極投資家 |



結論、駐在期間別にこんな選び方がおすすめ。
私自身は、駐在6年目。方法①でSBI証券のNISAを継続適用、方法②で野村證券の個別株を塩漬け、方法③でIB証券を新規開設の三刀流です。一つに集中せず、リスク分散しながら運用しています。





意外と忘れがちなのが「配偶者の証券口座」。妻名義のNISA口座どうすればいいの?
配偶者も一緒に渡航する場合、家族全員が「非居住者」になります。つまり、配偶者名義の口座も同じ手続きが必要。
嬉しいことに、NISAの「やむを得ない事由」には”駐在に同行する配偶者”も含まれます(みずほ銀行・三菱UFJ銀行などのFAQで明記)。つまり、駐在員と同じく最長5年のNISA継続適用が可能です。
単身赴任で配偶者が日本に残る場合、配偶者は引き続き「居住者」のまま。口座も特に何もしなくて構いません。



単身赴任なら家計の投資は妻に集約しておく方が楽そうね。
そう、これも一つの戦略。夫の口座は最低限の塩漬け、妻が日本でNISA継続運用というスタイル。
私の駐在仲間にも、単身赴任のときは「妻が運用担当大臣」と冗談を言いつつ、家計を妻に集約している人が多いです。


家族帯同の場合、配偶者のNISA口座も同様の手続きが必要です。





家族の口座は、「夫婦で必ず確認」しましょう。これは強くお願いしたいポイントです。
赴任3週間前、私は自分の口座だけ整理して安心しきっていました。そんな夜、妻からの「あなたの口座、忘れてない?」の一言で背筋が凍りました。
慌てて調べてみると、妻のSBI証券NISA口座と楽天証券があり、合わせて200万円以上の運用残高。私自身が「家族の口座も忘れずに」と人に言える立場じゃなかったんです。
そこからは2人で書類を揃え、何度も電話して、なんとか出国前日に手続き完了。本当にギリギリでした。



海外留学のケースは、駐在と扱いが大きく違います。親御さんも知っておくべき重要ポイントです。
留学期間が1年未満であれば、「居住者」のまま。特別な手続きなく、証券口座は通常通り使えます。ただし、米国留学の場合は前述の「183日ルール」に注意。連続滞在日数や過去2年の合計日数で判定が変わります。
1年以上の長期留学(語学学校・大学・大学院など)は、非居住者扱い。ここで重要なのが、「NISA継続適用」は留学生には認められないこと。前述の通り、NISA継続は「会社命令の海外転勤」のみ対象です。



えっ、留学はNISA諦めなきゃいけないの?
残念ながらそうなんです。NISA口座は出国前に閉鎖し、保有商品は課税口座(一般口座)に払い出しになります。帰国後、新たにNISA口座を開設し直すことは可能です。
「子どもの代わりに親が運用すれば?」と考える方もいますが、原則NGです。理由は2つ。
「常任代理人」として取引代行は可能ですが、これは法的に認められた手続きを経た場合のみ。勝手に親が代理運用するのはNGです。
留学から帰国した場合、再び日本居住者になります。その際の手続きは以下の通り。



留学する子どもがいるご家庭、ぜひ親子で確認を。





ここまでの内容を踏まえ、「いつまでに何をすればいいか」のチェックリストです。







私が南米赴任前、本当に焦った3つの落とし穴。
3ヶ月前から動き始めるのが本当に大事。これを読んでいるあなたは、ぜひ余裕を持って準備してくださいね。私のような3週間前の修羅場は、本当に避けてほしい。



意外と忘れがちな「帰国後の手続き」。ここでミスるとNISAが廃止される可能性も。



大事なのは、NISAの「帰国届出書」を5年以内に出すこと。過ぎるとNISA口座が自動廃止されてしまいます。
駐在中に保有していた商品の損益は、「いつ売却したか」で扱いが変わります。
会社命令の海外転勤・駐在であれば、出国前に「非課税口座継続適用届出書」を提出することで、最長5年間NISA口座を非課税で保有できます。ただし、新規買付・積立はできず、保有のみです。自己都合の海外移住・留学では継続不可です。
原則不可能です。マイナンバー紐付け、住所変更通知、CRS(共通報告基準)による国際的な情報交換により、必ず把握されます。発覚すると口座凍結や強制売却のリスクがあります。短期的にバレなくても、いずれは確実に発覚します。
基本的には不要です。ただし、米国渡航の場合は183日ルールがあり、1年未満でも手続きが必要なケースがあります。楽天証券の公式FAQで詳細な計算式を確認しましょう。
新規拠出は停止されますが、運用指図者として運用は継続できます。帰国後、勤務先・運営管理機関に申請すれば拠出を再開できます。退職金の準備として駐在中も運用しておく価値は十分あります。
住民票を再登録し「帰国届出書」を提出すれば、ほぼ即日で再開可能。NISAは継続適用届出書の提出から5年以内に帰国届を出さないと自動廃止されるので注意。私の知人にも、5年6ヶ月で帰国してNISAが消滅したケースがあります。
原則NG。本人以外の取引は金融商品取引法違反の可能性があります。また、親の資金を子の口座に入れると贈与税の対象に。法的に認められた「常任代理人」制度を使えば代行は可能ですが、勝手な代理運用は避けましょう。
フィリップ証券(シンガポール)、Interactive Brokers(米国系)など海外証券会社の口座開設で可能。ただし税務申告が複雑になります。私はIB証券を使っていますが、毎年の確定申告で税理士相談を活用しています。



駐在中の資産運用、メリット・デメリットを冷静に整理しておきましょう。
駐在員は「現地通貨」と「日本円」の両方で資産を持てる立場。これは日本居住者にはない大きなアドバンテージです。
例えば、駐在中に円安が進めば、日本円資産を売って現地通貨に替えれば利益確定。逆に円高に動けば、現地通貨を日本円に替えるタイミング。為替の波を読みながら通貨配分を調整できるのは駐在員の特権です。
私自身も、2022年の円安局面では現地通貨建ての資産を増やし、その後円高に振れたタイミングで一部利益確定。為替差益だけで年間50万円ほどプラスになったこともあります。
正直に公開します。私の南米駐在中ポートフォリオ(2026年1月時点)。
駐在6年で学んだのは、「複数の出口を持つ」こと。1つの口座、1つの通貨に偏らないのが安心です。為替リスク、政治リスク、税制変更リスク。すべてを完全に予測することはできないからこそ、分散しておくのが鉄則。



長い記事を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。最後に、本記事の要点を3行でまとめます。
準備した人と放置した人で、駐在後の資産差は数百万円になりえます。
この記事が、これから駐在に向かうあなたの“証券口座の地図”になれば嬉しいです。あなたの駐在生活が、心配なくスタートできることを願っています。






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